1947-10-21 第1回国会 衆議院 司法委員会 第49号 この法律は、經濟関係の各種法令中、涜職罪及び祕密漏泄罪に關する規定がきわめて區々にわたつておるのを整備統一するとともに、經濟統制事務その他重要な公共事務を行う經濟團體の役職員に對しても、右兩罪の成立を認め、その職務執行の公正を擔保することを目的として設けられたのでありますが、國家總動員法その他經濟統制令の多くはすでに廢止せられ、統制の方式についても、重要な修正が加えられ、本法は實情に副わない點を生じてまいりましたので 國宗榮